Institution of Professional Engineers, IWATE |
〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ四丁目4番20号 土木技術会館内 Mail ; info@ipei.jp |
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■技術士について | |
1.技術士制度は、技術コンサルタントの健全な発達を図るための国による技術者の資格認定制度です。 2.技術士は、科学技術の応用面に携わる技術者にとって最も権威のある資格といえます。 3.技術部門は機械、船舶・海洋、航空・宇宙、電気電子、化学、繊維、金属、資源工学、建設、上下水道 衛生工学、農業、森林、水産、経営工学、情報工学、応用理学、生物工学、環境、原子力・放射線 総合技術監理の21の技術部門が設けられています。
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■定義 | |
技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいいます。(技術士法第二条) | |
■義務と責務 技術士には技術士法によって、次の3つの義務と2つの責務が課せられています。 |
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《信用失墜行為の禁止》 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為はしてならない。 《技術士等の秘密保持義務》 技術士又は技術士補は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。 《名称表示の場合の義務》 技術士は、その名称表示に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示するものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。 〈技術士等の公益確保の責務〉 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当っては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう務めなければならない。 〈技術士の資質向上の責務〉 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう務めなければならない。 |